粂野税理士事務所
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粂野(くめの)税理士事務所
税理士
粂野 聡史(くめの としふみ)
〒583-0027
藤井寺市岡2-8-37 フジビル201号
TEL 072-952-8859
FAX 072-952-8881
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30万円未満の備品は全額必要経費OK!
平成15年4月1日〜平成18年3月31日までに30万円未満の備品等を取得すれば、一定の案件もと、全額が必要経費として認められます。ぜひ活用しましょう。
相続時清算課税制度の創立
平成15年1月1日以降の贈与について一定の要件のもと、最高3,500万円まで贈与税をかけない制度ができました。住宅を買うときなんて便利ですね。
ただし、いろいろ要件がありますのでご注意下さい。
消費税の免税基準の引き下げ
今まで前々年度の課税売上高が3,000万円までの事業者は消費税の納税義務が免除されていました。
平成16年4月1日以後、基準期間における課税売上高の適用条件が1,000万円に引き下げられ、多くの事業者の皆様が今後、消費税を納めなくてはなりません。現行で、どのくらいの納税額がでるのか計算してみてください。シミュレーションもいたします!
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